三国志NET KMY Version 利用憲章 二〇〇八年二月一九日 改正案公布 二〇〇八年二月二六日 改正案施行 前文 二一世紀になり、パソコンとインターネットが日本中ならぬ世界中に普 及された。途上国はともかく、もともとは亜米利加の軍事目的で開発さ れたパソコン及びインターネットは、今や一般人の目の届くところで普 及し、一般人にとつてはよりよいツールとして、またオフィスの人々に とつてはよりよいオフィスツールとして、夫々の用途にあつた使ひ方を してゐる。併し最近ネチケットを守らない人々が増加し、モラル低下が 叫ばれる中、本三国志NET KMY Versionもモラルを守ら ぬ人々の被害にあふことが増えてきた。その人々を制御すには「利用規 約」では力不足と判断し、その大部分を改定の上「利用憲章」とその名 を変へ、モラルを守らぬ人々に強い反抗力を押し付けるために本憲章を ここに制定す。 第一章 三国志NET KMY Versionの定義 第一条 【三国志NETの定義】 三国志NETの語句は、多数の人物が古代中国の武将に扮して、建国 若しくは仕官をし、各各の所属する国の他の人物と協力し、与へられ た活動範囲を示すマップの全ての拠点を自分の勢力で埋め尽くすこと を目的とする、オンライン戦略シミュレーションゲームと定義す。 第二条 【三国志NET KMY Versionの位置づけ】 三国志NET KMY Versionの語句は、三国志NETに準 し、管理者KMYの評判低下を目的として、管理者の自虐ネタのため だけに存在するものとす。 第二章 管理者 第三条 【管理者の立場】 三国志NET KMY Version管理者は、三国志NET K MY Version全体の仕様及び機能などを統べる立場にあり、 KMYを除きその存在は三国志NET KMY Versionユー ザーの総意に基づく。 第四条 【管理者の変更】 三国志NET KMY Version管理者は、これを変更する事 が出来ない。 第五条 【副管理者の設置】 三国志NET KMY Version副管理者及び管理者の輔佐は 、これを設置する事が出来ない。 第六条 【機能の追加及び変更】 三国志NET KMY Version管理者は、BBSでの反対意 見に基づいて投票で全投稿者の一〇分の一以上の反対があれば、機能 を追加及び変更する事が出来ない。 第七条 【仕様の変更】 三国志NET KMY Version管理者は、BBSでの反対意 見に基づいて投票で全投稿者の九分の一以上の反対があれば、仕様を 変更する事が出来ない。 第八条 【権限の濫用】 三国志NET KMY Version管理者の権限の濫用は、これ を認めない。 第三章 同盟 第九条 【同盟の定義】 同盟の語句は、異国間が手を結び他国に対抗するため、若しくは異国 間の不戦協定であると定義す。 第一〇条 【同盟の公認】 同盟締結は、司令部より操作せねばこれを公認しない。 第一一条 【同盟規約】 ・第一項 同盟規約の規定は、これを認める。 ・第二項 ただし以下の項目以外の規約は、この限りでない。 ・破毀猶予 ・戦争決定後、終戦までの破毀禁止 ・敵国の支援禁止 ・困窮時若しくは要請時の援軍派遣 ・援軍の帰順禁止 ・チャットで両国の同意のあつたもの ・第三項 同盟規約違反の場合、BBSで届けのあつたもののみ罰す。 第一二条 【同盟の破棄】 国宛にて連絡のない同盟の破毀通知は、これを無効とす。 第四章 戦争 第一三条 【戦争の定義】 戦争の語句は、異国間の領土及び全国統一の野望により片方が布告の 上成立する異国間の拠点の取り合ひと定義す。 第一四条 【奇襲について】 ・第一項 未布告の時点若しくは布告後から開戦前の対象国への侵攻は、こ れを認めない。 ・第二項 たゞし攻略の場合、この限りでない。 第一五条 【戦争中の割譲】 戦争中の自国の領土の他国への割譲は、これを無効とす。但し非交戦 国より交戦国への割譲は、これを許可す。 第一六条 【割譲の欠格】 割讓により飛び地を作るを得ず。 第五章 刑規 第一七条 【刑の定義】 刑の語句は、三国志NET KMY Versionの利用憲章を遵 守せぬ者がゐて、それにより他のユーザーに被害が被られると判断し た時、これ以上の被害を押さへるため、そして再度同様の被害が同一 人物により被られぬやうにするため、その者を制御するための唯一手 段と定義す。 第一八条 【刑の種類】 ・第一項 刑は以下の種類を定義し、下に行くほど重いものであると定義す 。 ・ログイン制限&更新なし ・罰金、全体の三分の一 ・罰金、全体の二分の一 ・罰金、所持金全て ・武力、知力、統率、人望のうち一番高いものを〇にする ・武力、知力、統率、人望のうち一番と二番に高いものを〇に する ・統率と兵を両方〇にする【武官】 ・知力と人望を両方〇にする【文官、仁官】 ・武力、知力、統率、人望の全てを〇にする ・罰金、所持金・所持米全て ・ユーザー削除 ・次期登録の制限 ・第二項 前項「次期登録の制限」とは、登録自体を制限するものとす。 第一九条 【酌量の余地】 もし被告の行動に対して酌量の余地があると認められたもの、若しく は他のユーザーからの歎願があつた場合、刑を最大一段階軽くするも のとする。但し同国に所属す武将からの歎願の場合は、この限りでな い。 第六章 民規 第二〇条 【多重登録】 多重登録は、これを厳禁とす。発覚した場合、ユーザー削除の刑罰を 適用するものとす。 第二一条 【新規登録方法】 新規登録方法は、これをメール認証とす。 第二二条 【罵詈雑言】 罵詈雑言は、如何なる場所であつても、報告のあつたもののみこれを 罰する。 第二三条 【他サーバーの宣伝】 ・第一項 他サーバーの宣伝は、これを認めない。但し専用BBSでの宣伝 は、この限りでない。 ・第二項 他サーバーの宣伝の専用BBSへの投稿を専用BBS以外の場所 で教へし事は、これを認めない。 ・第三項 宣伝する場合、相互宣伝しなければならない。 ・第四項 個人のHPの宣伝は、これを認めない。但しチャットでの宣伝は 、この限りでない。 ・第五項 前項宣伝において、相互宣伝は任意とす。 第二四条 【管理者の名指し】 特定の人物を管理者と名指しし管理者扱ひをする行為は、これを認め ない。 第二五条 【バグの不正利用】 バグを不正に利用し自らに利益の来るやうな行為をすることは、これ を認めない。 第七章 憲章の改定 第二六条 【憲章の改定】 憲章の改定は、これを可能とす。 第二七条 【管理者の独断】 管理者の独断での憲章の改定は、これを認めない。但し濁点など日本 語としての不備の修正は、この限りでない。 第二八条 【憲章改定の条件】 憲章改定は、専用BBSでの改定要望を発端とし、アンケートにて全 登録者の三分の二以上の賛成があれば改定を決行するものとす。 第二九条 【憲章改定アンケートの期間】 憲章改定アンケートの期間は、これを二週間とす。 第三〇条 【憲章改定アンケートでの棄権】 憲章改定アンケートでの棄権は、これを認めない。万が一棄権した場 合、これを賛成と見なす。 第三一条 【憲章改定の公布期間】 憲章改定の公布から施行までの期間は、これを一週間とす。 第三二条 【憲章の言葉遣い】 憲章は日本語、歴史的仮名遣ひで書かなければいけない。これ以外の 言語で書かれた文章は、これを認めない。 第八章 補則 第三三条 【本憲章の公布と施行】 本憲章の公布日付は二〇〇七年八月一日、施行日付は二〇〇七年八月 一日と定義す。 第三四条 【本憲章の施行前の意見】 本憲章の施行前の改定意見は、これを積極的に取り入れるものとす。 但し第三二条は、この限りでない。 第三五条 【施行前のアンケートについて】 本憲章の施行前のアンケートは、これをしない。